リトラス法律事務所・所属の弁護士による『解決事例』をご紹介します。
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- 30代男性
依頼者は、趣味を通じて知り合った女性と1年半もの間、不倫関係にありました。不倫発覚後、相手夫婦は離婚をし、その夫から弁護士を通じて慰謝料400万円を請求する裁判を起こされたため、
なんとか減額ができないか弊所の所属弁護士に依頼しました。
相談後
担当弁護士が事実関係の調査を進めていった結果、慰謝料の請求者である不倫相手の夫が、不倫相手に離婚の財産分与を全く行っていなかったことがわかりました。これは不倫相手が本来得られるべき利益を放棄している状態であり、それによって本件の慰謝料は相当程度支払い済みであることを理由に大幅な減額を主張しました。最終的には、裁判官はこちらの主張を全面的に認め、80万円での和解が成立しました。
事務所からのコメント
通常、すでに離婚が成立している場合、200~300万円の不倫慰謝料を支払う必要があります。ですが、財産分与を理由とした、法的な減額事由を主張することで本件は大きな減額を達成しました。
どのような事案でどのような法的主張を行うことが利益になるのかの判断はとても難しいものであるため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
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- 20代女性
依頼者は、職場の同僚と不貞行為を行ってしまい、不倫相手の妻から弁護士を通じて慰謝料300万円を通知書で請求されました。分割だとしてもとても支払いきれるような額ではないことから、何とか減額できないかを相談しにきました。
相談後
不貞行為の期間の短さ、相手方夫妻の婚姻期間の短さといった事情だけでなく、本件においては、既に不倫相手である夫側から請求者である妻に対して多額の慰謝料が支払われている状態でした。
そこで、不倫慰謝料の支払いは既に十分なされており、こちらから支払うべき慰謝料は存在しないことを主張し、粘り強く交渉を続けました。それにより、相手方の弁護士が辞任し、相手は請求をやめました。
事務所からのコメント
弁護士を通じて高額な慰謝料を請求されてしまうと、パニックになってしまい、応じてしまうこともあります。ですが、今回のように、不貞行為の期間や回数が少ないといった事情や、不倫相手が既に支払っているかどうかといった事情によって、大幅に慰謝料の減額が狙える可能性があります。
一方で、相手が弁護士をつけている場合、自分で交渉しようとしても丸め込まれることがほとんどです。そういった場合、こちらも法律知識と交渉のプロである弁護士にご相談されることをおすすめします。
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- 60代男性
依頼者は、ある日、30年ほど前に不倫関係であった女性の夫の代理人弁護士から、平成中期に1回旅行に行ったことや最近にも二人きりで旅行に行っていることなどから不倫関係は現在も継続しているなどとして、慰謝料等650万円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
依頼者は、このような金額は到底払えないため、何とか支払いを無しにしたい。もしくは減額できないかということで相談されました。
相談後
担当弁護士は、①30年ほど前の不倫関係は、除斥期間により請求できなくなること、②これ以降不倫関係は断絶していること、③平成中期の旅行は消滅時効により請求できなくなること、④DVによって相手方の夫婦関係が相当に悪化していたこと等を主張し、こちらの主張が全面的に認められたことで、不倫関係で責任を負う範囲が極めて短くなったこと等から、最終的には慰謝料等として110万円及び遅延損害金(年3%)の支払いを命じる判決にとどめることができ、540万円もの減額に成功しました。
事務所からのコメント
この事件では、一見して不倫関係が約30年以上も継続しているように見える事案であり、だからこそ請求金額が650万円という高額なものになっていました。
しかし、専門家である弁護士が、訴状等の内容及び証拠を精査し、依頼者からの話をよく聴取するのみならず、不倫関係とされる女性からも話を聴取するなどして、事実関係をつぶさに調査しました。
そうしたところ、①除斥期間、②不倫関係の断絶、③消滅時効、④婚姻関係の悪化の主張が可能であることに気が付き、その主張を行いました。これが認められたことで大幅な減額ができたという事案でした。
このように、一見して減額が難しそうな状況であっても、法律のプロである弁護士が事実関係をつぶさに確認すると減額が可能な場合があります。高額な慰謝料を請求されたときは、迷わず弁護士に相談されることをおすすめします。
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- 50代女性
依頼者は、職場の同僚である男性と3年間不倫関係にありました。そして、不倫相手の妻本人から慰謝料400万円を請求されたため、なんとか減額ができないか弊所の所属弁護士に依頼しました。
相談後
本件請求は、不倫相手の妻が本件不倫および依頼者の存在を知ってから3年後にされたものであるため、消滅時効を理由に支払いの拒絶をしました。最終的には、法的交渉の結果0円での示談が成立しました。
事務所からのコメント
本件では、消滅時効の主張が、相手方の主張を完全に排斥し、慰謝料0円とした点が大きなポイントです。消滅時効とは、一定期間請求権を行使しない場合に、その権利が消滅するという制度です。
不貞行為の場合はその期間が3年となりますので、本件主張が成功しました。
消滅時効の主張は、単に不貞行為から3年が経過すれば成立するものではありません。どこが起算点になるのか、その期間の計算・判断も含め、極めて専門的な知識が必要となります。
その為、ご自身の状況に近いと考え、これをお読みになってご自身で消滅時効の主張を行うことはお勧めできません。それが誤りだった場合、誤った根拠で「払うべき慰謝料は1円も無い。」と相手方に対して豪語する結果となり、相手方が激怒して紛争が激化する恐れがあります。時効の判断はご自身で行わず、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。