弁護士が就いて、民事調停が起こされたところから弊所の所属弁護士が対応いたしました。その調停期日では、調停委員は通常の慰謝料である100万円程度で和解を勧めてきました。理由としては、請求額が高額すぎること、
話し合いに同席していた人物が弁護士ではなく、非弁行為の可能性があることが理由でした。もっとも、書面合意を行っている事案は容易に公序良俗違反が認められるものではありません。そのため、担当弁護士は過去の参考裁判例を持参し、
調停委員と相手方に対し提示して、調停委員の案にはのれない旨を伝えたところ、調停は一回で不調となりました。
その後、こちらから訴訟提起を行いました。訴訟提起後も裁判官から同様の和解案がありましたが、裁判官にも過去の裁判例から合意が無効となるはずはない旨を伝えました。その後も、和解の期日が複数回ありましたが、
毅然とした態度をとり続けました。具体的には分割払いには応じるが減額には一切応じられないとの対応です。もっとも、依頼者としては満額の獲得よりも早期解決を望むという意向も少なからずありました。
そこで、依頼者の早期解決の要望も踏まえつつ、毅然とした態度で訴訟を続けていった結果、最終的に相手方の資力の限界である600万円を獲得できました。
このように、依頼者の要望を把握しながらそれを実現するための方法を共に模索していきますので、慰謝料の請求を行う際はまず弁護士にご相談されることをおすすめします。