リトラス法律事務所・所属の弁護士による『解決事例』をご紹介します。
不倫慰謝料を減額できた事例
請求された側
-
- 30代男性
依頼者は、趣味を通じて知り合った女性と1年半もの間、不倫関係にありました。不倫発覚後、相手夫婦は離婚をし、その夫から弁護士を通じて慰謝料400万円を請求する裁判を起こされたため、
なんとか減額ができないか弊所の所属弁護士に依頼しました。
相談後
担当弁護士が事実関係の調査を進めていった結果、慰謝料の請求者である不倫相手の夫が、不倫相手に離婚の財産分与を全く行っていなかったことがわかりました。これは不倫相手が本来得られるべき利益を放棄している状態であり、それによって本件の慰謝料は相当程度支払い済みであることを理由に大幅な減額を主張しました。最終的には、裁判官はこちらの主張を全面的に認め、80万円での和解が成立しました。
事務所からのコメント
通常、すでに離婚が成立している場合、200~300万円の不倫慰謝料を支払う必要があります。ですが、財産分与を理由とした、法的な減額事由を主張することで本件は大きな減額を達成しました。
どのような事案でどのような法的主張を行うことが利益になるのかの判断はとても難しいものであるため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫慰謝料を請求できた事例
請求した側
-
- 30代女性
依頼者は、自身の夫が不倫している事実を、探偵を雇ったことにより知りました。その後、探偵が紹介してくれた人と共にご自身で慰謝料400万円、再度の不貞行為を行った場合には違約金400万円の合意を行いました。
しかし、その合意後も夫と不倫相手は以前と変わらぬ関係を継続しておりました。これらの証拠をつかんだ相談者は併せて800万円の請求をしたところ、相手方に弁護士がつきました。
相談後
弁護士が就いて、民事調停が起こされたところから弊所の所属弁護士が対応いたしました。その調停期日では、調停委員は通常の慰謝料である100万円程度で和解を勧めてきました。理由としては、請求額が高額すぎること、
話し合いに同席していた人物が弁護士ではなく、非弁行為の可能性があることが理由でした。もっとも、書面合意を行っている事案は容易に公序良俗違反が認められるものではありません。そのため、担当弁護士は過去の参考裁判例を持参し、
調停委員と相手方に対し提示して、調停委員の案にはのれない旨を伝えたところ、調停は一回で不調となりました。
その後、こちらから訴訟提起を行いました。訴訟提起後も裁判官から同様の和解案がありましたが、裁判官にも過去の裁判例から合意が無効となるはずはない旨を伝えました。その後も、和解の期日が複数回ありましたが、
毅然とした態度をとり続けました。具体的には分割払いには応じるが減額には一切応じられないとの対応です。もっとも、依頼者としては満額の獲得よりも早期解決を望むという意向も少なからずありました。
そこで、依頼者の早期解決の要望も踏まえつつ、毅然とした態度で訴訟を続けていった結果、最終的に相手方の資力の限界である600万円を獲得できました。
事務所からのコメント
このように、依頼者の要望を把握しながらそれを実現するための方法を共に模索していきますので、慰謝料の請求を行う際はまず弁護士にご相談されることをおすすめします。